届出が必要となる土地の条件は次の通りです。(千葉県)
1.都市計画区域内で、都市計画施設等(例、計画道路など)の区域内に所在する200平米以上の土地。
土地の全体面積が200平米以上かどうかで判断し、土地のほんの一部分でも都市計画施設にかかる場合でも対象となります。公簿面積が200平米未満でも実測面積が200平米以上であれば対象となります。
2.都市計画区域内の市街化区域内で、5,000平米以上の土地。
3.都市計画区域内の市街化区域外(市街化調整区域を除く)で、10,000平米以上の土地。
4.都市計画区域外で、都市計画決定された施設の区域内に所在する200平米以上の土地。※取り扱いは上記1と同じ。
この届出をすると、行政側で買い取らない、もしくは、買い取り協議をする、という通知がきます。もしくは、3週間を経過しても通知がない場合は、届出完了とみなされます。
販売を開始し、買主候補が見つかってから、届出を行い、通知を待ってから契約するというのが、この規則でイメージする流れとなります。
この場合、届出から通知を受けるまで、契約を締結することない契約予定という状態が続くことになります。そのまま契約まで至ることができればいいのですが、途中で買主が契約をキャンセルするということも想定されます。(理由はさまざま)
届出を行った際の結果が未定である、もしくは、届出している間の不安定さを避ける場合、事前に市や県へ買い取りの申し出を行うことができます。
この申し出を行い、買い取らない旨の回答が届いた場合、上記の届出対象から外れます。
土地買い取りの申し出は、都市計画区域内であれば100平方メートル以上から、都市計画区域外であれば都市計画決定された施設の区域内にある前提で100平方メートル以上から対象となります。
細かい取り扱い方法、届出対象とならない行為(例、贈与など)などは、管轄の市や県へご確認ください。
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